児童扶養手当/父子家庭児童扶養手当
- 担当:五城目町役場 健康福祉課 役場1F TEL 018-852-5128
児童扶養手当は、父母の離婚などによるひとり親家庭、または養育者に対し、児童のすこやかな成長を願って支給される手当です。父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます。
支給対象
18歳到達後、最初の3月31日までの方(中度以上の障害の状態にある方は20歳未満まで)で、
次のいずれかの状態にある子どもを扶養しているひとり親家庭または養育者。
①父母が離婚した
②父または母が死亡または生死不明
③父または母に重度の障害がある
④父または母が一年以上保護を怠っている
⑤父または母が法令により一年以上拘禁されている
⑥婚姻によらないで生まれた
支給額
扶養している子どもの人数で異なるほか、所得による支給制限があります。支給要件とあわせて、役場健康福祉課へお問い合わせください。所得等により支給額が異なります。
区分 | 基本額(月額)※令和2年4月現在 |
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全部支給 | 43,160円 |
一部支給 | 43,150円〜10,180円(所得に応じて変動します。) |
※受給には申請が必要です。役場1階の健康福祉課で申請してください。
※お申し込み・お問い合わせは、役場健康福祉課(TEL 018-852-5128)まで。
※第2子、第3子以降の場合、条件によって加算額の変動があります。
支給時期
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(年6回)に、それぞれの前月分までの手当を支給。