児童手当
- 担当:五城目町役場 健康福祉課 役場1F TEL 018-852-5128
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
中学校修了までの児童を養育している方が受給できます。
両親が要件を満たす場合は、原則として収入の多い方を受給資格者とみなします。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を療育している方。
支給額 (児童年齢によって異なります)
児童年齢 | 児童手当の額(1人当り月額) |
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3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※所得制限限度額以上の方の場合は、特例給付として月額5,000円を支給。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給。